身寄りのない人、受け入れてますか?①
今回は、「身寄りのない人の介護事業所の受け入れ」について書いていきます。
文章が長くなってしまいそうなので、2回に分けてアップします。
最近「身寄りのない人」の、介護事業所の利用相談が増えている印象を受けます。
高齢になって、身寄りがなくなる原因として考えられることとしては、
・生涯独身で親兄弟が亡くなってしまっている。
・結婚していたが、夫や妻を亡くしてしまい子どもがいない。
・子どもはいるが、関係が悪化して音信不通になっている。
・兄弟などいるが、長年連絡を取り合っていない。
など様々です。家族の形が変化しており、核家族世帯の減少に伴い、単独世帯は1960年に300万世帯だったのが、2019年の国勢調査では約2115万世帯(全体の38.1%)に増加しています。この数字は、若い人達の単身者が増加していることもありますが、高齢になり単独生活を送っていている方が増加していることも影響しています。そして、その中で身寄りのない方も、増えてきているのです。
【身寄りのない人を受けづらい事情】
その結果、近年介護事業所への身元保証人を立てられないケースの利用相談が増加していますが、介護事業所としては受け入れに積極的になれない事情があります。居宅介護支援事業所やディサービスなどの通所系事業所、あるいは訪問介護などの訪問系のサービスであれば、身寄りのないことを理由に断るというケースは比較的少ないようですが、特に入所系の事業所では、引き受けることをためらう事業所が多くあります。それは、身寄りのないことによって、深刻な事態になることが予想されるからです。
・亡くなったときにどうするか。
・入院をするときに身元保証人がいないので、入院ができない。
・入院時、本人に意思確認を出来ない場合、病院側から治療方針を事業所に求められる。場合によっては、延命の判断をしなければならない。
・財産などの管理。
・身の回りの物の購入や家などの財産の処分。
・本人に支払い能力がなくなった際、未収になってしまうだけではなく、退去先も見つけられないために、支払い能力がなくても継続してその事業所で、面倒を見ていかなければならなくなる。
上記以外にも起こりうることはあるでしょう。
一度利用すると、なぜか受け入れた事業所が全て責任を負わなければいけなくなってしまうのです。困っている人を何とかしてあげたいという思いで引き受けたはずなのに…ですよね。
このような理由から、介護事業所の8割が身元保証人がいないという理由から、受け入れを断わっている現状です。
【成年後見制度の活用】
そこで国の制度として成年後見制度というのもがあります。
認知症や知的障害、精神障害などを理由に判断能力が不十分な方が法律行為を行う場合に、自分に不利益な契約であるかを理解できずに契約を結ぶなどを法的に保護するため、財産管理や介護・福祉サービスの利用、施設入所や入院時の契約締結などを支援する制度です。
近年、国は認知症の方々の権利擁護を目的として成年後見人制度に力をいれており、弁護士や行政書士などの専門職以外の、一般の方々に対して養成研修を実施し、市民後見人として育成をしています。
しかし成年後見制度があるので、安心して身寄りのない人の受け入れを進めていけるということにはならないのです。
~つづく~
・受け入れ事業所からみる成年後見制度の課題
・安心して積極的に受けれを進めることができるための案
などについて、次回は書きますので、ぜひ続きを読んでください。
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